2018-07-12 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第28号
もちろん、現在、喫煙が特定の疾病に対するリスクがあるということはもう科学的に認められていることでございますし、消費者が喫煙と健康に関するリスクを適切に認識した上で喫煙するか否かを判断できるよう、注意文言をたばこパッケージに表示することを義務付けるなどの規制を講じているところでございます。
もちろん、現在、喫煙が特定の疾病に対するリスクがあるということはもう科学的に認められていることでございますし、消費者が喫煙と健康に関するリスクを適切に認識した上で喫煙するか否かを判断できるよう、注意文言をたばこパッケージに表示することを義務付けるなどの規制を講じているところでございます。
日本では現在、たばこ事業法によりまして、パッケージ全体の三〇%に八種類の注意文言が記されることが規定をされております。私も秘書のたばこの箱を見ました。でも、そのデザイン性が高過ぎてしまって、そこにそれが書いてあるということさえ認識しておりませんし、うちの秘書は、もうこれ毎回買っているので、こんなものなんか読んでいないよというようなところですよね。
○大臣政務官(長峯誠君) たばこのパッケージに係る注意文言表示につきましては、ただいま委員が資料で御提示いただきましたとおり、財政制度等審議会のたばこ事業等分科会で御審議の上、一昨年、平成二十八年六月に中間的な報告をいただいているところでございます。
○国務大臣(麻生太郎君) 受動喫煙によります肺がんのリスクについては、厚生労働大臣からの説明に加えまして、たばこ事業を所管いたします財務大臣としても一言発言をする機会を与えていただきましたが、財政制度審議会、いわゆるたばこ事業分科会において平成十五年のたばこ製品の注意文言記載の見直しを行った際に、同分科会に設置されたワーキンググループの専門家のコンセンサスとして、受動喫煙により肺がん、虚血性心疾患の
まず、たばこ事業法におきましては、小売定価を財務大臣の認可制といたしますとともに、たばこの消費と健康との関係に関する注意文言の表示を義務付けておりまして、これらの規制はいわゆるガムたばこにも適用されます。 他方、たばこ事業法におきましては、今先生御指摘のような、いわゆる食品添加物に係る成分のチェックや表示の義務付け等は規定されておらないところでございます。
ガムたばこにつきましては、たばこ事業法に基づきまして、財務省において、小売定価の認可制度とするとともに、たばこの消費と健康との関係に関する注意文言の表示の義務付けを行っているものと承知をしております。
○政府参考人(中尾昭弘君) たばこの表示につきましては、その健康との関係についての注意文言等について厚生労働省と財務省との間では随時御相談をしておりますけれども、この成分が具体的にどうであるかということにつきましては、これはたばこの表示についての権限というものが財務省の方にございますので、この点につきましては具体的な協議をしたということがないということでございます。
○尾身国務大臣 たばこ事業法は、たばこ事業者に対する規制を総合的に行うことをその内容にしているために、たばこ事業者にパッケージの注意文言表示義務や広告規制を遵守させるためには、同法に基づいて実施することが適当であると考えております。
それで、この同様のケースがほかにあるのではないかという点でございますけれども、現在あいおい損保と同様に積立保険の募集用資料に注意文言の記載漏れがあったということを公表している保険会社は、あいおい損保のほかに六社ございます。
○浜田政府参考人 財務省におきましてのこの条約の関係の取り組みでございますけれども、財務省におきましては、条約締結のための国内措置の一環といたしまして、財政制度等審議会たばこ事業等分科会での審議を踏まえまして、一昨年の十一月にまずたばこ事業法施行規則の改正を行いまして、これに基づき、本年七月以降、すべてのたばこ製品について新たな注意文言が表示される予定でございます。
また、他方、今御指摘ございましたように、私どもの方といたしましても、現在の注意文言がこれは今、平成元年に定められまして以来十数年が経過いたしておりまして、やはり見直しが必要であると、この考え方に基づきましてワーキンググループを立ち上げまして、御専門の立場からの御意見等を聴取しつつ検討を進めているところでございます。
そして、ただいまありました警告表示の問題でございますけれども、法律をごらんいただきますと、日本の法律の場合は注意文言という考え方に立っておりまして、注意を促すんだという考え方の文章を考えなさいということになっております。そういう意味で、できるだけのことは私ども審議会を開いて御議論願って今の文言になっているということを御理解願いたいということでございます。
○伏屋政府委員 正確に外国の表現を把握しているわけじゃございませんが、例えばヨーロッパの場合は、一般的な警告文言というのが一つあって、もう一つは、ローテーションで付加的な注意文言があるわけでございます。
○伏屋政府委員 日本の場合は、たばこ事業法によりまして、まさに先生おっしゃった注意文言で「あなたの健康を損なうおそれがありますので吸いすぎに注意しましょう」という表示になってございます。
○伏屋政府委員 個別の付加注意文言に比べれば、そういうことが言えるかと思います。
ただ、このところ変額保険の運用成績の低迷がございますものですから、生命保険各社では平成四年五月以降、募集パンフレットに運用実績がマイナスとなる旨の注意文言を記載するなどの対応を図っておりますが、また、現在の先生御指摘の運用例についても、さらに問題がないか等、引き続き見直し方につきまして検討していると承知しているわけでございます。
その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ、製造たばこの広告に関し必要な指導等を行うための所要の規定を整備しているところであります。 なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、日本たばこ産業株式会社法案につきまして御説明申し上げます。
その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ等所要の規定を整備しているところであります。 次に、日本たばこ産業株式会社法案につきまして御説明申し上げます。 たばこ専売制度の廃止及びたばこの輸入自由化に伴い、我が国たばこ事業は、輸入たばことの対等な競争関係のもとで営まれることとなります。
その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ等所要の規定を整備することとしております。 次に、日本たばこ産業株式会社法案について申し上げます。 この法律案は、我が国たばこ産業の健全な発展等を図るため、日本専売公社の経営形態を政府関係特殊法人の中で最も自主性が認められる特殊会社に改組する等の措置を講じようとするものでありまして、その主な内容は次のとおりであります。
しかしながら、今後専売制度が廃止されますと、輸入自由化によりまして外国製品は原則として専売公社を通さずに、輸入販売業者を通して販売されることになるわけでございますが、内外製品を問わず、制度改革後におきましても、注意文言を表示するということは必要なわけでございますので、それを義務づけるために法律上明文の規定を置くこととしているわけでございます。
その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ、製造たばこの広告に関し必要な指導等を行うための所要の規定を整備しているところであります。 なお、この法律は、昭和六十年四月一日から施行することとしております。 次に、日本たばこ産業株式会社法案につきまして御説明申し上げます。
その他、喫煙と健康の関係に関する注意文言の表示の義務づけ等所要の規定を整備しているところであります。 次に、日本たばこ産業株式会社法案につきまして御説明申し上げます。 たばこ専売制度の廃止及びたばこの輸入自由化に伴い、我が国たばこ事業は、輸入たばことの対等な競争関係のもとで営まれることとなります。